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財団法人エンゼル財団寄付行為
 
改正 平成18年4月17日 
第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、財団法人エンゼル財団と称する。
第2条 (事業所)
この法人は、事業所を東京都港区芝5丁目33番1号に置く。
第3条 (目的)
この法人は、古今の生活文化を学際的に研究することにより、国民生活の向上と発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 余暇時代の生活文化に関する研究
(2) 家族のあるべき姿に関する研究
(3) 前2号に掲げる研究の成果の普及・啓発
(4) 第1号及び第2号に掲げる研究に関する会合・催しの開催・支援
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計
第5条 (財産の構成)
この法人の財産は、次の各号をもって構成する。

(1) 別紙財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第6条 (財産の種別)
この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
  (1)基本財産とすることを指定して寄附された資産
  (2)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 (財産の管理)
この法人の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 基本財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を受けなければ、処分又は担保に供することができない。
第8条 (経費の支弁)
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
第9条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第10条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算は、理事長が作成し、毎会計年度終了後、監事の監査を受け、監査報告書を添えて、理事会の議決を経、当該会計年度終了後3か月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
第11条 (長期借入金)
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。
第12条 (会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員等
第13条 (種別及び選任)
この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長1名及び必要に応じ副理事長1名を選任する。
4 理事長は、理事会の承認を経て、理事のうちから、専務理事及び常務理事を選任することができる。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 理事のうち、他の理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
8 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
9 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第14条 (役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務を遂行し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、この法人の常務を総括する。
4 常務理事は、専務理事を補佐して、この法人の常務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、その後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。ただし解任されたときはこの限りでない。
第16条 (解任)
役員は、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は、特別の事情があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て解任することができる。
第17条 (報酬)
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。

2 役員には費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第18条 (評議員)この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
2 評議員は理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第4章 会議
第19条 (理事会の構成)
理事会は理事をもって構成し、議長は理事長とする。
第20条 (理事会の機能)
理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第21条 (理事会の招集)
理事会は、毎会計年度2回以上、理事長が召集する。

2 前項に規定する場合のほか、理事長は、理事現在数の3分の1以上、又は監事から、会議の目的である事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示して、開催日の少なくとも5日前までに文書をもって通知しなければならない。
第22条 (理事会の定足数及び議決)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決定するところによる。
3 やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、あらかじめ理事長に届け出た者を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第23条 (議事録)
理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名が、署名押印しなければならない。
第24条 (評議員会の構成)
評議員会は評議員をもって構成し、議長は評議員の互選とする。

2 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要と認められる事項について助言する。
3 評議員会には前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第5章 事務局
第25条 (事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には所要の職員を置く。
3 前項の職員は理事長が任免する。
4 事務局に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散
第26条 (寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得なければ変更することができない。
第27条 (解散)
この法人は、民法第68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を受けなければ、解散することができない。
第28条 (残余財産の処分)
この法人の解散時に存する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する他の公益事業に寄附するものとする。

第7章 補則
第29条 (施行細則)
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 
附則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、この法人の設立許可のあった日に始まり、平成4年3月31日に終わる。
3 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、設立者が定めることとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。

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