| 第5条 |
(財産の構成) この法人の財産は、次の各号をもって構成する。
| (1) |
別紙財産目録に記載された財産 |
| (2) |
寄附金品 |
| (3) |
財産から生ずる収入 |
| (4) |
事業に伴う収入 |
| (5) |
その他の収入 |
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| 第6条 |
(財産の種別) この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
| 2 |
基本財産は、次の各号をもって構成する。 |
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(1)基本財産とすることを指定して寄附された資産 |
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(2)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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| 第7条 |
(財産の管理) この法人の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
| 2 |
基本財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を受けなければ、処分又は担保に供することができない。 |
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| 第8条 |
(経費の支弁) この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| 第9条 |
(事業計画及び収支予算) この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 |
| 第10条 |
(事業報告及び決算) この法人の事業報告及び決算は、理事長が作成し、毎会計年度終了後、監事の監査を受け、監査報告書を添えて、理事会の議決を経、当該会計年度終了後3か月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 |
| 第11条 |
(長期借入金) この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。 |
| 第12条 |
(会計年度) この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |